板橋区議会 2002-02-21
平成14年2月21日都市建設委員会−02月21日-01号
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○委員長
次に、東京における
土地利用に関する
基本方針(
中間報告)につきまして、理事者よりご説明願います。
◎
計画調整課長事務取扱再
開発担当部長
東京における
土地利用に関する
基本方針の中間の報告でございます。
これは前回の委員会にご報告申し上げましたけれども、
用途地域ですとか、あるいは東京都の
マスタープラン、これをつくるものの基本的な
土地利用に関する方針を定めるもので、これにつきましては、来週に
都市計画審議会がありまして、その中でいろいろ議論いただきまして、その中の過程を今後東京都の方に板橋区の意見として申し入れたいというふうに考えてございます。
それでは、簡単にご説明いたします。
まず資料の1をごらんいただきたいと思います。
1として、東京都の新しい
都市づくりビジョンを踏まえた
土地利用の方針ということでございます。これは3つほどあります。
都市づくりビジョンの実現に向けて、あるいは
成熟社会における東京の
土地利用の規制・誘導のあり方、
政策誘導型の
土地利用の展開ということでございます。これにつきましては、昨年つくりました東京都の
都市づくりビジョン、これを実現するための今回の方針だということになってございます。
それから、2点目の
成熟社会における東京の
土地利用の規制のあり方につきましては、本文の方の1ページをごらんいただきたいと思います。1ページの真ん中に(2)というのがございます。これの下から3行目になりますけれども、
既成市街地の再編を進めながら、効率的で質の高い
都市空間を創出するための
土地利用の規制・誘導、すなわち
政策誘導型の
土地利用の施策が今後は求められるというような方針が出てございます。これはどういうことかといいますと、その下段に書いてありますように、1)として
環状メガロポリス構造を実現すること、あるいは2)としまして
都心居住の推進、
木造住宅密集地域の整備、質の高い
郊外住宅地の形成など
地域ごとの戦略的な課題に対応していくことということでございます。
それから、次のページ、2ページをごらんいただきたいと思います。
政策誘導型の
土地利用の展開に向けてということで、このちょうど真ん中段にありますけれども、今後の
政策誘導型の
土地利用を実現していくためには、単に個々の手法についてその運用を改善するだけでなく、より効率的な新たな手法を導入すると、こんなようなことで
土地利用を今後考えていきたいということでございます。
それから2番目の人口のフレームでございます。これは本文の3ページをごらんいただきたいと思います。表にありますように、2010年で東京都の人口は 1,226万人でピークを迎えまして、以降減少をたどりまして2050年には1995年比で約1割ほど減ると、こういう中でこれからの
都市づくり、都市の
基本方針を定めていくということでございます。
それから次に、同じ3ページ、
土地利用の
基本方針ということで、一つは(1)で
土地利用の
基本方針。ページをめくっていただいて、4ページをごらんいただきたいと思います。
4ページの一番上の方に、用途の配置と
密度構成というのがございます。住宅地、業務、商業、工業、
複合市街地を適切に配置するとともに、おおむねの
密度構成については都心等の
中核拠点は多様な機能を集積するために高密度、
生活拠点及びその周辺の
複合市街地は中・高密度、
中核拠点及び
生活拠点の周辺の住宅地につきましては、
都心居住の推進などにより職住が近接した
都市づくりの推進を図るために中・高密度としてその他の地域は
地域特性に応じて低・中密度と、いわゆるその土地のどういう
位置づけかによって密度をこういうふうに変えていきたいということでございます。
それから、1)からこの4ページに住宅地、
業務商業地、それから工業地、それぞれの地域について、これからどんな誘導策を図っていくかというのがこの本文に出ているところでございます。
5ページにつきましては、
中核拠点ということで2)の
生活拠点、1)の
中間拠点というのは都心、副都心、2)の
生活拠点というのは
交通結節点などの交流機能を生かして、
商業機能に加え文化などの
コミュニティインフラの集積を促進し、幅広いサービスを提供できる広域的な
まちづくりを進めるべきだというふうなことでございます。
それから、次めくっていただいて6ページでございます。ゾーンの特性に応じた
土地利用の誘導ということでございまして、これは東京都のそれぞれのゾーンを決めまして、1)にセンター・
コア再生ゾーン、それから2)に
東京湾ウォーターフロント活性化ゾーン、3)として一番下にあります
都市環境再生ゾーン、それから4)に
核都市広域連携ゾーン、次のページに移りまして
自然環境保全・
活用ゾーンと5つの地域に東京圏を東京を中心に分けてございます。
板橋区のこの中で
位置づけというのは6ページの一番下にあります
都市環境再生ゾーンということでございます。ここではどんなような
まちづくりを進めるかということで、7ページの上の段をごらんいただきます。
木造住宅密集地域を安全な市街地に再生するために
都市計画道路の整備と
沿道開発の促進によりまして、骨格的な防災軸を形成するとともに、
既成市街地の修復・整備、耐火性の高い
個別建て替えなどによって不燃化を促進すると、基本的な考え方はこういうことでございます。
それから中段にいきまして、このため次の方策を展開すべきであるということで、
木造住宅密集地域では、街区
再編プログラム(仮称)の導入によりまして、街区単位で市街地の更新を促進する。あるいはまた、斜線制限の緩和、
高度地区の絶対高さの制限の導入、こういったものをやりまして、街並みを図っていくと。
それからこの行の一番下の方、
環境形成型地区計画(仮称)を創設し、沿道の緑化の推進を積極的に進めるということで、ここで2つほど新しい言葉、街区
再編プログラム、それから
環境形成型地区計画というのがございますけど、これは本文の17ページをごらんいただきたいと思います。
17ページに
語句説明ということで、街区
再編プログラム(仮称)というのがございますけれども、今まではどちらかというと、建てる敷地一つだけに注目して物をつくっていたということでございますけれども、ここにありますように、木造の
密集地域の再生を図るなど、東京都が創設を目指した新たな仕組みということで、2番の概要にありますように、あらかじめ街並みの
再生方針に基づきまして、地権者が構想・計画を検討し、一定割合以上の地権者の要請によって、現行の敷地単位に適用される規制に替えまして、街区単位で新たなルール、壁面線の後退ですとか、あるいは建物の高さ、こういったものを
都市計画として定めまして、新たな
まちづくりを進める。
イメージの図といたしましては、下にあるような、こんなような形で
イメージを考えている、これはまだこれから東京都の方で議論して国の方に要請するということでございます。
それから18ページ、次に移ります。
環境形成型地区計画(仮称)でございまして、これのねらいとしましては、道路、河川等の緑の軸と敷地内の緑化を連動させまして、
ネットワークをつくるということでございます。
敷地内の道路沿いの
壁面後退部分に植栽をほどこすなど
地区計画に定めた場合、その内容に応じまして用途・容積を緩和することで緑の形成を促進するということでございます。緑化に関する事項についても、この中で定めるということで、
イメージ図としては下のような図の
イメージを考えているということでございます。
また7ページにお戻りいただきたいと思います。
次に、8ページの4めざすべき都市像の実現に向けた取組ということで、3点ほど、
都市活力の維持・発展、豊かな
都市環境の形成、それから安全で健康に暮らせる
生活環境の形成ということでございます。
ここで特徴的なことを申し上げれば、9ページにありますように、9ページのちょうど中段よりちょっと上をごらんいただきたいと思います。板橋区の特性のあらわれということで、住工が混在した地域で
地区計画などを活用した、活力と魅力の向上ということで、城東、城南、城北などの住工が混在した地域においては、
地区計画や
特別用途地区などを活用して住工が混在した市街地と産業構造の転換に対応した質的な高度化を図って
まちづくりを進めるということでございます。
次に、10ページをごらんいただきたいと思います。
(2)の豊かな
都市環境の形成ということで、先ほど
語句説明のところで申し上げました、これは上段の方にありますように、
環境形成型地区計画、こういうものをつくって、これから積極的に緑の
ネットワークをつくっていくということでございます。
それから、中段の方に周辺区部や
多摩地域などにおける
地区計画等を活用した、地域の
環境資源を生かした
まちづくりということで、
地区計画や
多摩地域などにおいては、
地区計画等を活用しまして、地区内に残された緑ですとか、水、崖線など、そういった
環境資源を保全してそれを生かした
まちづくりをこれから進めると。特に注目すべきは、それから3行ほど飛びまして*がありますけれども、
生産緑地地区の一体的な整序を図ることなどを目的として、同地区の指定を促進すべきである。今まで
生産緑地は再指定というのはできませんでしたけれども、こういったものもこれから考えていこうということでございます。
それから、11ページ(3)で安全で健康に暮らせる
生活環境ということで、ここでもやはり真ん中よりちょっと下に
木造住宅密集地域を先ほど申し上げました街区
再編プログラム、こういったものを活用して再生していくんだと、こんなようなことが主な
土地利用の方針ということです。
それから一番最後の方に、新
防火地域(仮称)などを活用した防災性の向上と良好な
まちづくりということで、一番下にありますように、
防火地域と準
防火地域の中間的な
規制内容を持つ新
防火地域、これを導入してやっていくということで、これにつきましても、19ページをごらんいただきたい。今までは
防火地域、準
防火地域と2つのものしかなかったのですけれども、これに新たな新
防火地域と、こんなものを考えてやっていきたいということでございます。
それから、14ページの(3)地域の特性に応じた街区単位の規制・誘導ということで、2行目なんですけれども、各敷地に対し画一的に適用される
建築規制を柔軟化し、めざすべき地域像に応じ、街区、
地区単位に適切な
建築規制を設定し得る仕組みを構築する必要があるということで、例えばということで
一定地区を対象として良好な街並みなどを備えためざすべき地域像に応じた
建築規制等の枠組みをあらかじめ
都市計画として示す街区
再編プログラム、先ほど説明しましたものですけれども、こういったものを導入しまして、細分化した敷地を街区単位で再編しながら市街地の更新を図るなど
民間活力を活用した機能更新を積極的に促進すべきだということでございます。
それから(4)の多様な主体の参加を促す
環境整備ということで、これは下から4行目ほどになりますけれども、さらに
都市開発諸制度の基準の
事前明示性を高めることなどによりまして、
地区計画の原則化を図る、どちらかというと、
地区計画といったらいわゆる住民参加型の、こういったものを中心に
まちづくりを進めていくということでございます。
それから、15ページ(5)でございます。
民間事業者を誘導する仕組みの構築ということで、ちょうど上から6行目になりますが、これには、
民間事業者が手戻りやリスクの少ない
事業推進を図るための
環境整備が有効である。このため、
地区計画策定などにおける
民間提案による制度の充実、どちらかというと今までは行政側が主導というか、そういったことでやっていましたけれども、やはり民間でもこういうものが提案できるんだと、こういうような制度をつくっていきたいということです。
それによりまして、手続の簡素化、
事業着手までの時間の短縮化、事業化に至るまでの期間の設定による自己責任のもとと、こんなようなことでございます。
それから下から4行目ほど、
都市計画決定後、一定期間が経過した段階で地権者の過半数の要請により
計画廃止が可能となる仕組み、今までは
都市計画をしますと廃止ということは考えられなかったわけですけれども、こういった事業の場合によってはそういったものをこれからは考えていく必要があるということでございます。
それから最後に16ページをごらんいただきたいと思います。7番で引き続き今後検討すべき事項ということで、(2)
都市づくりを進めるために必要な
検討事項ということで、下から6行目ほどになりますけれども、
民間提案制度などを条例により、その根拠を定める必要があるものについては、
都市づくりの
基本条例、こういうものをこれからつくっていくということでございます。
また、本答申を踏まえまして、
用途地域等に関する指定基準を策定するとともに、その主な考え方を
都市計画マスタープランに反映する必要があるということでございます。
おしなべて今回の
土地利用の
基本方針というのは、先ほど来説明がありましたように、街区
再編プログラムと、それから
環境形成型地区計画、こういった新しい制度を導入して
まちづくりを進めていくということが基本的なスタンスかなというふうに思っております。
以上です。
○委員長
ただいまの説明に質疑のある方は挙手を願います。
◆桜木
お聞きいたします。
今回の
中間報告なんですが、これは東京都から出されたものであって、板橋区では行政的にはどうするのか、またこの
都市づくりについてビジョンを出すに当たって、板橋区独自のものをやっぱり出さなくてはいけないんじゃないかと思うんですが、今までありましたいろんな
中期総合計画だとか、いろんな計画が板橋区の中で出されておりますが、そういうものとかみ合って、具体的にはどのように行政としてやっていくのか、議会への反映の仕方というのはどうなのか、民間として、民間も入っている審議会でもされるんだと思うんですけれども、そこら辺の具体的なあり方をお示しいただきたいと思います。
◎
計画調整課長事務取扱再
開発担当部長
これからのこれの取り扱いですけど、先ほどお話し申し上げましたように、きょうはこの方針だけご説明申し上げていますけれども、今回のこの議会での意見、あるいは来週やります
都市計画審議会、この中で東京都から意見照会が来ていますので、審議会でいろいろ議論をいただいて、その意見を東京都に出していきたいというふうに今の時点では考えています。
これは、どちらかというと、非常にわかりにくい制度というのですかね、まだ具体的な話がありませんので、
イメージとしてとらえていますので、そういった先ほど申し上げたような街区
再編プログラムのように街区単位でその
まちづくりが本当にうまくいくかどうかとか、いろいろ議論はあると思うんですね。地権者のどのぐらいが賛成すればいいと、そういうことについて審議会のいろいろご意見を伺って、具体的な話をこれから進めていく必要があるのかなというふうに思います。
それから、区の独自の話ですけど、これはあくまでも東京都が、東京圏全体の
まちづくりの中でこういう方向でやったらどうでしょうかということで、今回示されたもので、それについてやはり区としての何らかの意見は当然言っていかなくちゃいけない。
それから、
中期計画ですとか、いろいろプラン、板橋区は持っていますけれども、そういったもののプランとはそごを生じないようにしてほしいということは当然ありますので、この中でもやはり区なり何なりの
マスタープラン、計画、そういったものと整合性をそろえてやっていきなさいというふうな方向なので、それについてはこれからすり合わせをしていきたいというふうに思っています。
それから議会の意向ということですけれども、今回こういうふうなことで議会のご意見を承るわけですけれども、これ以降もやはりこれができますと、これから3月いっぱいで大体総まとめを東京都でやりまして、それ以降このまとめたものをもとに、
用途地域指定の方針を出します。またそれのときに
用途地域、これから14年度に入りましてから、
用途地域、あるいは
都市計画マスタープランの作業が入りますので、その中で個々具体的にこの町はどういうような
まちづくりが必要なのかということは、適時ご報告して、ご意見を承りながら進めてまいりたいなというふうに考えております。
以上です。
◆桜木
審議会をつくってやっていくのに、今ある審議会ではなくて、この東京都が出している中身について具体的に板橋区でやっていくかということを考えなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、例えばこれ読ませていただきまして、これはうちの方の板橋の成増地域方面に該当するところじゃないかとか、いろいろ自分なりに考えてみたんですけれども、そういう点でそういうメンバーを新しく行政の中で論議をされて、それから地域に該当すべきところはどういうふうにやったらいいのかというふうな、そういう意味での審議メンバーというのですか、そういうのをおつくりになるのかならないのか、どうなのか。
例えば、新宿のようなああいう防災にならないような建物、地形のあり方、そこなんかも考えなくちゃいけないんじゃないかなと思っておりますが、具体的にはそこら辺の取り組みというのはどうなるんでしょうか。
◎
計画調整課長事務取扱再
開発担当部長
今、東京都から意見照会が来ていまして、今月いっぱいに回答してくださいということになっていますので、
都市計画審議会のご意見を伺って、その中で区長へ
都市計画審議会のご意見を区長の方に出していただいて、最終的に行政区として東京都に意見を述べるというスケジュールとしてはそういう形になります。
それから、これはあくまでも具体的な話がちょっと見えにくいです。住民の皆さんを交えて、いろいろ議論をしていただくのは14年度に入りまして、
用途地域ですとか、そういった
土地利用の方針についていろいろ議論していただくわけですけれども、その中で地域に対する住民説明会ですとか、そういったものを数多くやって、ご意見を伺いながら、そういうものをつくっていきたいというふうに考えてございます。
それからまた、東京都は区は区としてそういうスタンスですけれども、東京都は東京都で直に都民の皆さんからいろいろご意見を伺うというふうなことになっていますので、ですから東京都がやるスタンスの中では東京都は都民に直接話しかけたり、あるいは区に対して意見照会といいますけど、区は区としてまた、議会もそうですけど、まちの皆さんからも今後14年度以降に2年間ほどかけて
マスタープランと、それから用途などについていろいろ決めていくわけですけれども、その中でご意見を聞いて、そういった意見を反映させたものをつくっていきたいというふうに考えております。
以上です。
◆桜木
例えば10ページになるんですが、10ページの周辺地区のところからずっと読んでみますと、これは板橋区にも地域的なものが検討しなきゃならないんじゃないかというふうに思ったり、また11ページに安全で健康に暮らせる
生活環境の形成とありますが、この括弧の中ではやっぱり健康
都市づくりの板橋区においてどんな形でやっていくだとか、そういうことも考えなくちゃならないんじゃないかなと思ったりしているんです。そこら辺は別に考えなくても、区の方で行政レベルでそのことは考えていて具体的な案を出すと、こういう理解でよろしいですか。
◎
計画調整課長事務取扱再
開発担当部長
これはあくまでも基本的なスタンスをここの中で申し上げているので、具体的に例えば先ほど
生産緑地、10ページですと、ちょうど下から7行目ぐらいになるんですかね。
地区計画の話と、それから
生産緑地をつくって一体的に保全していく地域をつくろうという話がありますけれども、先ほど来お話し申し上げていますように、
生産緑地は1回平成4年だったと思うんですけれども、指定して以降、再指定はできないと、要するに緑がどんどん、
生産緑地がどんどんなくなるだけでということが今までの流れだったんですね。ところが新たにこういった仕組みをつくろうということでありますから、委員さんお話のように成増とか、赤塚というのは
生産緑地が非常に多いですから、そういう中でやはり住民の意見を聞いて、再度もしそういう必要性があるのなら、住民の皆さんからのご意向があれば、あるいはまた区として
都市計画上、その辺の崖を保全するですとか、あるいは
生産緑地をもっとふやそうという基本的なスタンスを考えれば、その中でそういったものをつくっていくということになろうかと思います。
◆桜木
そういたしますと、住民参加で住民が意見を述べるのではなくて、区の行政としてこの中で検討されて、実際に当たってみて、東京都に意見を述べると、こういう理解でいいですか。
◎
計画調整課長事務取扱再
開発担当部長
スタンス的にはそういう形になりますけど、当然住民説明会、これかなりの数やらなければ、この話は終わらないと思ってますので、そういう中でご議論いただいて、あるいは要望を聞いて、それをまとめて東京都の方へいろいろ意見申し上げて、すり合わせをしていきたいというふうに考えております。
○委員長
ほかにはよろしいでしょうか。
それでは本件につきましては、この程度でご了承願います。
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○委員長
次に、
建設リサイクル法について、理事者よりご説明願います。
◎建築指導課長
それでは、
建設リサイクル法についてご報告申し上げます。
資料2番をごらんいただきたいと思います。
まず、この法律の目的でございますが、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって
生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものでございます。
正式には、そこに書いてございますように、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律ということでございまして、通称
建設リサイクル法といってございます。これにつきましては、平成12年5月31日に公布をされてございます。
この法律の概要でございますけれども、(1)は建築物等に係る分別解体等及び再資源化等を義務づけるというものでございます。
対象となる建設工事でございますが、80平方メートル以上の建築物の解体工事、それと500 平方メートル以上の建築物の新築・増築工事、それと土木工事で1件、これは請負額が500 万以上の工事ということになってございます。
現場で分別解体することが義務づけられる特定建設資材でございますが、コンクリート、それからコンクリート及び鉄からなる建設資材、それと木材と、それからアスファルトコンクリートということでございます。分別解体に伴って生じました特定建設資材の再資源化を義務づけるということでございます。
次に、分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための工事発注者や元請け業者は、次のことが必要になるという事でございまして、発注者による対象建設工事の事前の届け出、工事着手の7日前までに区長へ届け出るという事でございます。
元請け業者から発注者への事後報告ということで、これは再資源化の完了した時期ですとか、再資源化をした施設ですとか、その所在地、また再資源化に要した経費とか、そういったものを報告していただくとともに、あわせて再資源化等の実施状況を記録して保管すると、保存するということが元請け業者が義務づけられておると。
それと標識の設置でございますけれども、これは解体業者は営業所及び解体工事現場ごとに称号ですとか、名称ですとか、登録番号ですとか、そういったことを標識で掲示をすると、そういったことが義務づけられるということでございます。
次に、元請け業者による発注者及び下請け業者に分別解体等の計画等につきまして、書面で説明をしていただくということでございます。
それと、5番目に請負契約に一般的な契約事項以外のこととしまして、分別解体等の方法ですとか、その要する経費を明記する、それが義務づけられているということでございます。それと(3)としまして、解体業者の登録制度の創設ということで、解体工事業を営むものは、業を行うこととなる区域の都道府県知事の登録を受けなければならないということでございます。
なお、建設業の登録を受けている者、あるいは土木工事の登録を受けている方が解体業をやることについては、その登録がされているわけですので、ここでの解体工事業者の登録は不要であるということになってございます。
(4)としまして、国は再資源化等に関する目標や再資源化の利用の促進のための方策などについて
基本方針を定めるというふうになってございます。
次に、裏面ですが、今回区が行うこととなる事務が下記のものでございます。対象建設工事等についての届け出の受理・審査をすると。受注業者等から分別解体工事計画や、あるいは解体する建築物の構造ですとか、使用する特定建設資材の量ですとか、その見込み量ですとか、工事着手の時期ですとか、あるいは工程の概要、そういったもの等、あるいはどう分別解体していくのかといった内容の届け出を受理しまして、その内容を審査するということになります。
それと、助言、勧告、命令ということで、受注業者等に対しまして、必要があると認めるときは分別解体の実施に関しまして助言をする、あるいは勧告をすることができるとともに、分別解体方法の変更等必要な措置を命ずることができるというものでございます。
それと、報告の徴収、あるいは立ち入り検査ということで、受注者等に対し分別解体等の実施の状況に関し報告を求めること、及び対象建設工事の現場等に立ち入り検査をすることができると、その3点が区が今回行うこととなるものでございまして、概要で述べました1、2につきまして、区が行う事務も14年5月30日が施行になってございます。概要の方で述べました3、4につきましては、既に施行になっているということでございます。
以上でございます。
○委員長
ただいまの説明に質疑のある方は挙手を願います。
◆はた
ちょっと伺います。
概要の中で、 500平方以上の建築物の新築、そして増築工事とありますけれども、新築の場合は何でかかるのかなという気がするんですが、ちょっとお願いします。
◎建築指導課長
新築の際にも特定建設資材といいまして、例えば材木ですとか、使いまして、それが廃棄物といいますか、現場で副次的にそういった切りかすというのですか、そういったものが出てきますので、それを届け出ていただくということです。
◆はた
今は、ほとんど現場ではね、木くずが出ないんですよね。材木屋さんで全部やっちゃって、柱なんかの半端は全部材木屋の方でやっていますから、現場というのはほとんどそういうものは、残滓というのはそんなに出ないんですね、量的にね。
それでも……。
◎建築指導課長
国の方でこの 500平米以上の法律で定めたわけですけど、その中では新築工事から発生する建設資材廃棄物の特徴としては、主に建設端材として発生すること、それは解体工事に比べるとその排出量が10分の1程度だというふうなことで、委員今おっしゃいましたように、少ないんじゃないかということですが、国の方ではそういうふうな、10分の1にしろ、出るので、これを届出で分別解体あるいは再資源化をしていきましょうと、そういうふうなことだろうというふうに思っております。
◆桜木
この解体工事業者というのは、今既に決まっていますよね。解体事業をやる人というのは、その方たちにこれからこういうふうになりますよとか、こうしますよというふうな通知というのは、区の方でお知らせするんですか。それともどこへどういうふうに行けばこういう中身がわかってくるのかなということが一つと、あと2つ目にア、イ、ウ、エと対象となる建築工事というところに幾つかありますけれども、こういう解体、再資源化になるというのは、どういうふうになるのかなとちょっとわからないので、教えていただきたいのですけれども、2)のところからコンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、ア、イ、ウ、エまでは、再資源化するというのは、再資源化になったものというのはどういうものになるのでしょうか。もしわかりましたら教えてください。
◎建築指導課長
まず1点目の解体工事業者への周知はどうしているのかということでございますけれども、既にこれは解体工事業者に対しまして東京都の方から登録が必要ですと、あるいは14年5月30日から分別解体、あるいは再資源化が義務づけられますということを周知してありまして、東京都の方に 300件ほど解体工事業者が登録を既にしております。その登録している、登録の際に今回のこの法律の概要なり、説明はしているというふうに聞いてございます。
それと2点目の、具体的に再資源化ということだけれども、どういうふうな形になってくるのかという、再資源化されるのかということですが、まずコンクリートにつきましては、もう1回今かたまりであるものを細かく粉砕しまして、改めてコンクリートの骨材に使っていくと、そういったことがあります。それと材木につきましては、チップ化して、それでまたそれを圧縮合板みたいな形で使っていくということが考えられます。それとアスファルトコンクリートにつきましても、それをもう1度細かくするといいますか、砕いて、改めてアスファルトを加えて、今の普通に使っているアスファルトの材料として使っていくと、そういったことです。再資源の形としては。
◆桜木
そういたしますと、アスファルトコンクリートの解体したものと、コンクリートの解体したものと中身が違ってくるわけですよね。今後の活用方法も変わってくるということになるのでしょうか。
◎建築指導課長
コンクリートの場合ですと、何といいますか、幅広のコンクリートの状態ですから、それをまた砕いて、コンクリートの骨材としてそれに使うわけです。ですから、コンクリートに再生される。アスファルトコンクリートといいますのは、普通舗装に使っている黒いアスファルトに砂利でつくったものなんですよ。ですからそれを砕いて、改めてアスファルトを加えて、アスファルトコンクリートとして再使用すると、そういうことです。だから、全く違うものであると。
◆桜木
この
建設リサイクル法の一番下の(4)がありますね。この(4)は、国は再資源化等に関する目標や再生資材の利用の促進のための方策などについて
基本方針を定めると、こうなっておりますが、国が定めなければならない現時点というのは、なぜこうしなきゃならないのかということと、これでいいんですか。
◎建築指導課長
国の方では、既に
基本方針について定めておりまして、
基本方針の中には再資源化促進の基本的方向ですとか、廃棄物排出抑制のための方策に関する事項ですとか、再資源化に関する目標の設定ですとか、そういったことを定めて、これは国が定めるものとするということで、国がみずからを規定として定めて、既に定めてございます。
◆桜木
この国の
基本方針というのは、区の方にお持ちでいらっしゃいますか。
◎建築指導課長
はい、持っています。
◆桜木
後で見せていただきたい。
◎建築指導課長
お渡しすることは可能でございます。
◆小川
今の問題に関連しまして、これは建設リサイクルだから、リサイクルの目標値、例えば家電リサイクル法が施行されますね。そうすると何%リサイクルしなきゃだめですよとなっているんだけれども、ここでいう
基本方針の中にこの建築資材、このリサイクルを何%、あるものについては、例えばコンクリートは何%使いなさいと、再利用しなさいというふうな数値はあるんですか。
◎建築指導課長
再資源化等に関する目標の設定に関する事項の中で、定めてございます。今後10年を目途に特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に重点的に取り組むこととし、平成22年度においては再資源化率を90%ほどと示してございます。
◆小川
ちょっとそれね、資料でくださいよ。平成22年度に云々といっても、長い時間がかかっちゃうんですけれども。
例えばですね、昨今いろいろ産業廃棄物等で不法投棄が多い中で、畳の不法投棄が極めて多いという、この解体する場合のこの概要の中の2番目、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルトコンクリート、畳はどこに入るんですか。
非常に多い。
◎建築指導課長
畳につきましては、特定建設資材としては入ってございませんので、再資源化ということの義務づけはされないと、そういうことです。
◆小川
ともかく産廃業者が、あれは燃やせば一番いいんだろうけれども、不法投棄がかなり関東関係でも多いようですけれども、これに対しては、この
建設リサイクル法に引っかからないまでも、区として何か指導ですか、そういうふうなことをしているのかどうかですね、あわせてお伺いします。
◎建築指導課長
現在のところ、この法律自体施行になってませんので、私ども指導する機会といいますか、そういったものはないわけですけれども、今後、この法律の施行に伴って、事前に届出が出てくるわけですから、とりわけ内装材の部類に入ろうかと思います。そういったものについての不法投棄も含めてちゃんとした措置といいますか、処理の指導をしていきたいというふうに思っております。
◆小川
この裏面の区の事務ということで3つありますけれども、このリサイクル法を受けて、板橋区としてさらに何といいますかね、実効あるものにするために、これは条例かなんかでもう少し厳しいといいますか、細部にわたってつくると、条例をつくるということは考えられませんか。
◎建築指導課長
まだそういう意味では、この事務自体スタートをしてございませんので、今の時点で条例化はどうなのかというのを考えるのはちょっと時期が早いのかなというふうに思ってございます。
今後この事務を扱う中で、そういった必要性があるならば、検討はしてもよろしいんじゃないかなというふうに。
◆小川
可能ですね、条例化することは可能ですね。
◎建築指導課長
不可能ではないと思います。
○委員長
ほかにはございませんか。よろしいですか。
それでは本件につきましては、この程度でご了承願います。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、
都市建設委員会関係組織改正について、理事者よりご説明願います。
◎
計画調整課長事務取扱再
開発担当部長
資料の3をごらんいただきたいと思います。
左側が現行で、右の方が改正ということでございます。
まず
建築監理課でございますけれども、破線で書いてあります建築相談主査、これにつきましてはいわゆる相談件数が減少しているということで、2つの主査から1つだけにするということでございます。それから名称の変更で事務係、
建築監理課の一番上ですけれども、事務係がありますけれども、やはりこれですとちょっとわかりにくいということで、建築調整係ということで、窓口と事務分担をいろいろわかりやすくするために建築調整係ということで名称を変更するものでございます。
それから建築指導課でございますけれども、審査第1、第2という2つの係を統合しまして、審査係と検査係、新たに検査の係で行っていた検査を独立して検査係ということにしてございます。
それから、先ほどご報告申し上げましたように、
建設リサイクル法ができましたので、新たな事務ということで、建設リサイクル主査をここに置くものでございます。
以上でございます。
◎
土木部管理課長
それでは土木部の組織改正をご説明いたします。
みどりと公園課の組織改正ですけれども、今まで管理係とありましたのを公園管理係に名称変更でございます。管理係は公園、緑道、子供の遊び場及び公衆便所等の管理に関すること、その他公園の管理をしている係ですが、それを公園管理係にするということです。
それから、今まで公園係でありましたのを、公園計画係にするものであります。公園計画係は公園、緑道及び公衆便所等の新設、改良の計画及び設計に関することなどを扱っております。
区民の方にわかりやすいようにということで、名称の変更をいたすものでございます。
以上です。
○委員長
ただいまの説明に質疑のある方は挙手を願います。
◆桜木
この現行の改正、現行から改正の中身なんですが、例えば建築相談主査というのでなくて、建築相談主査、これは人数が減るのかどうなのか、どうしてもこうしなきゃならなかった理由というのはどこにあるんでしょうか。
◎
建築監理課長
事務取扱都市整備部参事
それでは、私の方からお答えいたします。
桜木委員さんのおっしゃるように、いわゆる建築技術の主査が2名いましたけど、これを1名に減ということです。これはですね、やはり先ほど中村部長から説明がありましたように、いわゆる紛争調整の関係がだんだん減少傾向にあると、そういうことで、いわゆる人員の削減、見直しという、そういう背景を受けまして、当初は事務係が平成9年までは建築環境部の庶務担当でございました。それが廃止された関係で、事務係そのものの事務量も若干減ってきたので、その辺を両方あわせてお互いに連携を取り合って、そういった組織表ということで、このような組織改正を行ったわけでございます。
◆桜木
紛争係というのは、建築相談主査じゃなくて、建築調整係になるわけですよね、中に入ってくるのはね。その人数自身もお変わりになったわけですよね、減ってきたんですか、紛争が減ってきたとさっきちょっとおっしゃいましたけれども。
◎
建築監理課長
事務取扱都市整備部参事
従来事務係は建築審査会の業務も行っておりました。で、相談主査というのは、いわゆるマンション等の紛争ですよね。そういったことで分けていたんですが、それを事務係、希望としては事務係に建築技術職の係長さんをお願いしたいということで、そうすると事務のことも紛争、建築審査会のこともできるということで、両方そういった助け合ってやっていくという、そういうことで今回の組織改正を行ったわけでございます。
◆桜木
建設リサイクル主査というのは、新たにできたわけですよね。これは中身というのはどうなんでしょうか。
◎建築指導課長
先ほど説明しましたように、あの事務はそういった届け出を受け付ける、あるいは審査するということで、主査を初め1名設置するということでございます。
◆桜木
あと土木部なんですが、この公園係が緑道、子供、それからいろんな点もやるようになるわけですけれども、これはあれでしょうか、公園の計画係というのは、今までなかったのがこういう形になったのですけれども、この公園の計画係というのは、例えば公園をつくるに当たって、今までとどこがどう違って係がいた方がよしとなるんでしょうか。
◎
土木部管理課長
仕事の中身は変わらないで、今回は名称の変更ということで、従来の公園係が公園管理係になる、それから従来の公園係が公園計画係になるということで、仕事の中身は変わらない、公園管理係の方が管理で、あと計画とか設計とかそういったことが公園計画係、従来と変わりません。
◆桜木
変わらないんですか。はい、どうも済みません。
◆小川
先ほどとちょっと関連なんですけどね、特定建設資材の再資源化を義務づけるとありますよね。今度は建設リサイクル主査を設けたのですけれども、これは片方では義務づけているんですから、義務違反に対する罰則はありますよね。この区の方の資料の中に助言、勧告、命令というのがありますよね。立ち入り検査もありますよね。すると、これに従わなかった場合には公表するんですか。
それからもう一つは、
建設リサイクル法なんだから、分別をしなさいよ、再利用も考えなさいと、解体方法なんですね。解体方法は従来のような解体方法では、この規定に抵触する部分もあるだろう、この辺は建設リサイクル主査の権能で全部できるということは、例えば建設業法なんかでは、言ってみれば、1級建築士だとか、施工監理技師を業者は置かなきゃいけないと、専任でとありますよね、専任で置かなきゃいけない。置かなかったらだめですよ、罰則規定があるわけだから。
ところが、この
建設リサイクル法でここまで義務づけている、現場の業者の方が責任者を一定の資格を持った責任者を置いて、この
建設リサイクル法に沿って事が進められているかどうかという、このチェックがですね、板橋区の方は建設リサイクル主査が本来からすれば立ち会って検査をする必要が僕はあると思うんですけれども、ここに一定の資格、例えば1級建築士だとか、施工監理士だとかじゃなくても、何か一定の資格を持った方が解体に立ち会う、
役所も一定の資格を持った者が立ち会って規定どおりにいっているのか、いってなかったから、勧告をする。従わなかったら罰則、公表をする、ここまでしないと再資源化の義務づけにはならないと、こんなふうに思っています。
◎建築指導課長
まずさきの質問で、公表するのかという話につきましては、制度上は公表ということはなってございません。罰則規定は当然ございます。届出をしないですとか、分別解体を工事の7日前までに届出をしなさいと義務づけているわけですけれども、その届出をしないですとか、虚偽の届出をするですとか、そういった場合の罰則規定は当然ございます。
それと、解体業者の方は登録の際にも技術管理者を設置するということになってございまして、先ほども標識の設置ということを申し上げましたけれども、その中でも技術管理者の氏名を挙げるようになってございます。当然その方が技術管理を解体工事についての管理をしていただくということでございます。
それとあと、立ち入りでございますけれども、すべてのものについて立ち入らなければならないとかという規定にはなってございません。ただ、事業が今回制度が新しくスタートするならば、かなり頻繁に私どもが出向いて、その現地の状況というのを把握し、現状が届出どおり分別解体されているかどうかということを見ていく必要があるだろうというふうに思います。
それと、今回は分別解体だから、今までの解体とは違うんではないかということですが、おっしゃるとおり、異なってくるかと思います。今までもそういう意味ではまず最初に設備関係を外します、それから屋根敷材を外します、それから本体、躯体の柱であるとか、床であるとか、そういったものを壊していく、そういう手順に沿ってやりなさいというふうになっています。
少なくとも建築設備と屋根敷材については手作業でやるということで、省令で決まって、まだはっきり最終的には出てませんけど、今の案ではそういうふうなことになっていますから、これまでもうやってきたところはやってきているかとは思いますけれども、いきなり全部壊しちゃうと、そういうふうなことは今後はできないと、そういうことです。
◆小川
今のものを箇条書きでいいですから、資料でください。
◎建築指導課長
わかりました。
◆橋本
分別解体の話は今いろいろわかったんですけれども、リサイクル係ができるわけですから、あえて申し上げておくのは、実は自区内処理とか、自治体ごとに処理を本来はしていかなければいけないという法律の趣旨だろうと、こう思っているのですけれども、残念ながら板橋区内にはせっかく分別解体をしても、あるいはどういう方法で解体をしてもそれを処理する場所がないんですね。
例えば建築廃材の産業廃棄物を処分をする最終処分場、これも全然ない、それからないところではなくて、つくらせなかった、これも今後この
建設リサイクル法が施行されるについて、ぜひやはり区内には処分場をつくらなければいけないんじゃないか、産業廃棄物の。板橋区内で解体したものは、埼玉県に持っていきなさいよと、あるいは遠くの福島県に持っていきなさいよと、こういう指導をしていたんでは、本来の法の趣旨に合ってこないんですよね。
ですから、ぜひ板橋区内、舟渡とか新河岸とかいろいろあるでしょうけれども、ああいったところに大々的な処分場を区の指導でつくっていかなければ、この
建設リサイクル法の法の趣旨に沿ってこないと私は思う。
東京はね、大体みんなそうなんですよ。都内にごみを捨てさせない。建築廃材を。全部埼玉だとか、地方へ持っていけという。だから地方は怒っていたんですよ。東京都のものは東京都で処理しなさいというのですが、その辺はどうお考えですかね。幾らここで厳しく指導したって、じゃあどこへ持っていくんですかと、あなた方立ち入り検査してどこへ持っていくんですと、何ていうんですか。よそへ持っていきなさいと、こう指導するの。それでは困ってしまうんじゃないかな。
◎建築指導課長
非常に難しい問題だというふうに思っておりますけれども、今回の区の事務としましては、分別解体に当たりまして、届出をしていただく。その届出を審査するということなんですけれども、委員も今お話が上がった再資源化の施設の整備であるとか、あるいは再資源化の整備、そういったものが区内にそういう意味ではなかったりということは当然あるんですけれども、法律の中ではそういった再資源化をするための施設の整備という項目がございまして、国及び地方公共団体は、当該再資源化の施設の整備を促進するために必要な措置を講ずるように努めなければならないという規定がございます。
やっぱりその辺の再資源化の整備が1区それぞれの区があって、あるのが望ましいのか、みんなで共同して考えていくのが望ましいのか、そういったこともあるのではないかというふうに思いますけれども、今後その辺の話は、東京都、あるいは特別区の中で議論があるのではないかと、今のところは……。
◆橋本
何でよそに捨てろと言うのか。
◎建築指導課長
ただ、東京都は臨海部に民活を取り入れ、総合的再資源化施設の建設を今検討しているというふうなことも聞いております。
以上でございます。
◆橋本
これはこの裏にあるように、助言とか勧告とか命令をするんですよ。壊し方だけじゃないと思うのね。壊したものをどうするのか。それが問題なんでしょう。各建築現場へ行きますと、今それぞれこういう袋が置いてありまして、かなり分別の廃棄は進んでいるんですよ。例えばダンボールの廃棄物はここへ置きなさいと、あるいはコンクリートはここへ置きなさいというふうにかなり進んで、箱を置いたり、いろいろ建設業者それぞれ苦労してやっていると思いますが、問題はそれをどこへ持っていくんですかという指導も恐らく受理されたときにするわけでしょう。廃棄物をどこへ持っていくんですかと。どこへ持っていくんですかということで届け出をして、現実には他市町村ですね、あるいは他県等々に捨て場を業者が指定してきて、書いてきた場合ですね、そこまで行って調べるという作業ができないんじゃないでしょうかね。よその市町村は、何だ、板橋区は何しに来たんだと、こういうことになってしまう。おまえのところ、自分のところでやればいいじゃないかと、よそまで捨てさせるような命令をするなよと、あるいはそんな指導をするなと、こうなった場合どうしちゃうのかね、一体。何にもできないでしょう。壊すだけの指導をすると、それではどうにもならないんじゃないの。
◎建築指導課長
あのですね、現在の届け出の事項の中では、どこに処分する、どこに再資源化を図るということは、届け出の内容には、省令の案ではなってございません。ですから、委員おっしゃるのは、その分別までは区が指導する、その先どうなるんだ、その先が大切じゃないかというのは、私もそういうふうに感じてございます。
今後ですね、再資源化の事務は、今区が分別解体の届け出の事務をすることになるわけですけど、今後区の方に再資源化の事務も今の状態では都知事が行うことになるんですけれども、それも今後区の方に事務移管なり、あるいは政令で指定されてくる、こようかと思います。
以上でございます。
◆橋本
よくわかんないんだけど、ザル法みたいな法律で、解体については指導すると、それぞれ袋に入れなさいよと、袋に入れたものをみんな同じ車に積んで、一緒に持っていって捨てちゃうと、それは関係ないんだと、こういう話じゃおかしいんじゃないかな。
大体業界はどういうことをしているかというと、ごみはみんな建設廃材を袋に入れて、搬出業者が取りに来て、それを車に4トン車とか、あるいは11トン車とか、それにすべて乗っけて、そのまま他府県の捨て場に持っていって捨ててしまう、これが現状なんですね。その捨て場でそれぞれ分別収集して、使えるものと使えないものと分けて処理するのかどうか、それはわかりませんけれども、そうすると、壊すだけの指導が先に立ちゃって、分別して壊しなさいよと、あるいは分別して処理しなさいよというだけの話で、立ち入り検査に行ったところ、確かに分別されてましたと、それから先は知りませんと、これじゃあ何だか、こんなリサイクル法なんか要らないんじゃないかなね。リサイクルなんだから、壊し方の指導じゃなくて、それから先の指導がリサイクルじゃないかと私は思うんだけど、そういうの疑問に思いませんかね。
◎
都市整備部長
確かに橋本委員のおっしゃるとおりでありまして、今、不法投棄で一番多いのは建設関係の、いわゆる壊したもの、これが不法投棄の中でもう半分以上を占めているという実態。その不法投棄されている内容を見ますと、いわゆる何といいますか、建物、今人手が高いですから、大型機械でもってぐしゃとつぶしまして、全部混ぜこぜにして壊して、それをいわゆる不法投棄場へ捨てていると、不法投棄場というのは、都内にはなくて、大体今、委員のおっしゃるように近県ですか、近県の方で不法投棄されている実態が多いわけです。
最終的には橋本委員おっしゃるように、いわゆる家電リサイクルじゃないですけれども、一つ一つ伝票といいますか、コンピューターで追跡して、どこからどこへ入れて、どこまで行ったというふうなことをやって追跡をするということは、これは必要だろうと当然考えております。
この法律では、まずリサイクル法の部分は板橋区、区の場合についてはたまたま建築確認をやっているから区でやりますけど、普通原則的にはこれは知事業務、都道府県知事が行う業務に法律では規定されています。
それで、板橋区において、区の、特別区の場合には、建築確認もやっているから、建物をつくる場合には取り壊しも一体にしてやられることが多いから特別区でもってこういうとりあえずの第1段階の指導は区でやるということで、都区の事務の処理というのはなったわけでありまして、まずそのリサイクルについては、そういうことで、家電リサイクルではありませんけれども、第一歩として取り壊しの段階で分別してリサイクルしやすいように取り壊ししませんと、もうごちゃごちゃで、いわゆる混合で解体しますと、もう不法投棄のもとになるということから、とりあえずスタートしてみようということで始まりました。
今、小川委員もおっしゃったように、そういうことで問題があるなら区で条例化したらどうかとか、そういう話も出てまいりますし、ということでありまして、東京都も臨海部ではそういう処理施設をつくろうじゃないかということはありますけど、処分場については、ご承知のように、処分場をつくるというと、地元の方、みんな反対するんですね。実際には処分場ができないという実態がありますので、まずこの今まで野放しとなっていた、今まではどう壊そうと法律の規定ないから自由だったということをとりあえず網をかけまして、リサイクルしやすいようにしようということで、法律も昨年の5月にできたわけでありますけれども、そういう形でまず第一歩から始めようと、家電リサイクルもいろいろ実際には不法投棄があるという話もありますけれども、とりあえず建設についても、不法投棄の中で一番量が多いのは建設廃材といいますか、建設のそういうものですから、それをやっていこうということで始めましたもので、当然今皆さんの言われるようなことは、今後のやっぱり課題ということになるのではないかなということであります。
まず第一歩を始めることが一番大事じゃないかなということを考えています。
○委員長
橋本委員、よろしいですか。
ほかには、よろしいですか。
それでは、本件につきましてはこの程度でご了承願います。
以上で
報告事項が終了いたしましたので、ここで委員会を休憩いたします。
休憩時刻 午前11時07分
再開時刻 午後 1時00分
○委員長
それでは、休憩前に引き続き
都市建設委員会を再開いたします。
────────────────────────────────────────
○委員長
議題に入ります。
初めに、議案第15号 東京都板橋区
手数料条例の一部を改正する条例について、理事者よりご説明願います。
◎建築指導課長
それでは、議案第15号 東京都板橋区
手数料条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。議案集の19ページをお開きいただきたいと思います。
今回の改正は、これまでも区が行ってまいりました優良宅地造成認定申請及び優良住宅新築認定申請に係る手数料につきまして、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の改正に伴いまして、事務移管拡大を踏まえまして改正するものでございます。
これまでは、 0.1ヘクタール未満につきまして認定申請手数料を設けておりましたけれども、優良宅地につきましては、 0.1ヘクタール未満ということで、一律に8万 6,000円として定めていたものを、 0.1ヘクタール以上も扱うということから、宅地の面積に応じまして、8区分ほどの手数料額を定めるものでございます。8万 6,000円から最高の10ヘクタール以上のものというので87万円までを定めるものであります。
一方、優良住宅につきましては、床面積の合計の区分に応じて5区分これまで定めておりました。1万平米を超えるものにつきましては4万 3,000円のみと定めておりましたのを、5万平米で区分けを最高限度の区分けをちょっとするということで、5万平米を超えるものについて新たに5万 8,000円の手数料額を定めることによりまして、これまで5区分だったのを6区分ということにするものでございます。
なお、手数料の額につきましては、今回の都条例改正による認定事務の移管に先駆けて、都の定めていた現行手数料額を変更するというのはあまり適切なことではございませんので、都の現在定めている額と同額としております。
20ページ、提案理由ですが、繰り返しになりますけれども、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の改正に伴い、造成宅地の面積が 0.1ヘクタール以上である場合の優良宅地造成認定申請手数料等の額を定める必要があるということでございます。
以上で説明を終わります。
○委員長
本件に対し質疑のある方は挙手を願います。
◆桜木
あらましでいいんですけれども、造成宅地のことと、それから新築床面積のことで6項目ぐらい区独自として増収になるんじゃないかと思うんですけれども、荒っぽく言って大体宅地の場合は幾ら幾らで、あるいは新築家屋の場合は幾ら幾らというのがわかりましたら、お示しください。
◎建築指導課長
どれだけ増額になるかということ、収入がふえるのかということなんですが、これまでの板橋区が認定してきました優良宅地の実績を申し上げますと、平成8年が1件8万 4,000円、平成9年も1件で、それ以降実績はございません。それと、今回これまで東京都が行ってきた 0.1ヘクタール以上の優良宅地の実績ですが、区部23区全体ですけれども、昭和53年に1件ありまして、その後昭和56年に1件、それ以降の実績はございません。
一方、優良住宅の方ですが、平成10年が10件、17万 4,000円、11年が2件、7万円、12年が1件、1万 3,000円と、それがこれまで区が行ってきた 0.1ヘクタール未満の優良住宅の実績です。
一方、東京都の方の 0.1ヘクタール以上の実績ですが、これは区部全体ですが、平成10年が 124件、金額はちょっと把握してございませんが、平成11年が76件、平成12年が47件、そういうふうになっております。
ですから、ここのところ50件ぐらいですので、23区仮に23で割りますと1区当たり2件ぐらいの 0.1ヘクタールの優良住宅の何といいますか、1区当たり2件ぐらいが見込まれる。金額的には恐らく1万円とか、あるいは7万円ぐらい、その程度のものではないかというふうに思われます。面積によって違いますので、ちょっとその辺の見込みというのはつきませんけれども、件数的にはそんなあんばいかなと。
○委員長
ほかにございますか。
◆小川
全く初歩的な質問で済みません。
宅地造成をすると、何で手数料がかかるんですか。宅地造成に対して手数料を取りますよね。何のため、建築確認を出すときに、建築確認手数料を取りますね。宅地造成をするのに最高何で八百八十何万、 887万が最高ですよね。何なのですか。
◎建築指導課長
この認定申請といいますのは、租税特別措置法の軽減措置を受けると、そのための申請であると、まあ、優良な宅地を造成したときには、そういった認定申請をすれば、租税特別措置法の軽減措置を受けられるということで、申請をされてくるわけです。
ですから、別途宅地造成のいろんな手続は工法的な
都市計画の開発行為であるとか、宅地造成工事規制区域というようなところにかかれば、それはその工法的な手続としての許可申請が必要になると、そういうふうなことでございます。
○委員長
ほかにはございませんか。
(発言する者なし)
○委員長
ほかにないようでしたら、この程度で質疑を終了して、意見を求めます。
意見のある方は挙手を願います。
◆はた
議案第15号でございます。賛意を表明いたします。
○委員長
ほかにご意見は。よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長
それでは、以上で意見を終了いたします。
これより表決を行います。
議案第15号 東京都板橋区
手数料条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長
異議がないものと認めます。
よって、議案第15号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、議案第24号 西台一丁目
周辺北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について、理事者よりご説明願います。
◎
地域整備課長
それでは、議案第24号につきまして、ご説明を申し上げます。
議案集の41ページから49ページと、議案説明会資料の8−1から8−6まででございます。
この条例は、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づきまして、
地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めるものでございます。
条例の説明に入ります前に、条例制定までの経緯と条例の役割について若干説明をさせていただきます。
西台一丁目周辺の地区につきましては、平成3年から
地区計画に関します調査を行うとともに、
まちづくり協議会を設置して地域の方々と
まちづくりについて検討を進めてまいりました。
そして、平成9年2月には本地区の南側に位置します都営住宅周辺の地区約 7.7ヘクタールを西台一丁目周辺南地区として
都市計画決定し、同年の6月に建築条例を制定いたしました。そしてその後、残る北地区約19.3ヘクタールにつきまして協議を重ね、昨年11月に西台一丁目周辺北地区として
都市計画決定を行ったところでございます。なお、この計画につきましては、昨年6月6日の
都市建設委員会で報告させていただいたところでございます。
次に、この条例の役割でございますが、
都市計画決定された
地区計画の内容を実現する手段といたしましては、
都市計画法第58条の2に基づきまして、建築物の届け出と勧告の制度がございます。これは
地区計画に適合しない行為に対して、勧告をするのにとどまっておりまして、勧告に従わない建築行為が行われた場合には、
地区計画の目的を達成することが困難となります。そこで、
地区計画の中の特に重要な事項について建築基準法第68条の2の規定に基づきまして、区が建築条例を定めて、建築確認の対象とすることによって計画の実現性を高めるものでございます。
条例の内容でございますが、議案説明会資料の8−1ページをごらんいただきたいと思います。
条例は全体で15条からなっておりまして、第1条と第2条は総則でございます。第1条は目的でございます。第2条は適用区域でございまして、西台一丁目
周辺北地区地区計画の区域内、約19.3ヘクタールでございます。
第3条は、用途の制限でございます。建築基準法上は建築可能な建築物のうち、当地区の環境を阻害するおそれのある建築物を制限するものでございます。具体的には、8−3ページの中段をごらんください。沿道A地区と沿道B地区では、ホテルまたは旅館及び一定規模の工場を制限しております。また住宅A地区、住宅B地区では、店舗、飲食店などで床面積の合計が 150平方メートルを超えるものと独立した自動車車庫を制限しております。
もう1度8−1ページをごらんください。
次に、第4条は容積率の最高限度でございます。これは本計画の一番特徴的な制限でございます。
用途地域上は本地区の指定容積率は第1種中高層住居専用地域では 150%、第1種住居地域では 200%でございますが、これをこの
地区計画で制限をしております。
住宅A地区におきましては、幅5メートル以上の区画道路又は補助 247号線沿道敷地では120 %でございます。
地区計画の7号壁面の制限の係る敷地、これにつきましては 100%でございます。上記以外の敷地については、80%としております。
沿道B地区では、環状8号線又は補助 201号線沿道20メートルの区域内では 200%、環状8号線及び補助 201号線沿道20メートルを超える区域で、幅員5メートル以上の区画道路又は環状8号線沿道敷地では 200%、上記以外では80%としております。
次に、第5条でございます。敷地面積の最低限度でございますが、沿道A、B地区では100 平方メートル、住宅A、B地区では75平方メートルとしております。ただし、条例施行時に敷地面積の最低限度の面積を下回っている敷地については、本規定を適用しないものとしております。
第6条は、壁面の位置の制限でございます。一つは8−5ページの計画図3にございます1号から7号までの壁面線を指定するものでございます。これは区画道路等の拡幅、その実現をより担保するものとして規定をしているものでございます。
もう1度8−1ページをごらんください。2つ目は、区画道路が交わる角敷地の隅切り部分についての規定でございます。また3つ目は、採光や通風を確保して建て詰まりを防止するために、隣地境界と建物との間を 0.5メートル以上とする規定でございます。
第7条は、建築物の高さの最高限度の規定でございます。沿道B地区では後背地に住宅が立地していることに配慮して20メートルとしております。また住宅A・B地区では圧迫感や閉鎖感を低減して良好な住環境を維持するために15メートルとしております。
次に、8−2ページをごらんください。8条以下は雑則で運用上必要な規定を定めております。8条は建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合の措置でございます。
第9条は、総合的設計による一団地の建築物や連擔建築物制度による複数建築物などの一定の複数建築物に対する制限の特例について定めたものでございます。
第10条は、既存建築物に対する制限の緩和の規定でございます。
第11条は、用途の変更に対するこの条例の準用の規定でございます。
第12条は、公益上必要な建築物の特例について定めたものでございます。これは区長が建築審査会の同意を得て許可したものが、許可の範囲内において条例の規定を適用しないとするものでございます。
第13条の許可申請手数料でございますが、12条の許可申請に必要な手数料の規定でございます。
第14条の委任でございますが、手続様式の規則への委任に関する規定でございます。
第15条は罰則でございます。
以上が条例の内容でございます。
地区計画の概要につきましては、8−3から8−5ページに示しております。また、
用途地域等の変更の概要につきましては、8−6ページに示しております。
以上で説明を終わります。
○委員長
本件に対し質疑のある方は挙手を願います。
ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長
それでは、意見のある方は意見を述べてください。
意見のある方、どうぞ。
◆はた
議案第24号の条例案は原案のとおり賛意を表明いたします。
○委員長
ほかにご意見のある方はいらっしゃいませんか。
(発言する者なし)
○委員長
それでは、以上で意見を終了いたします。
これより表決を行います。
議案第24号 西台一丁目
周辺北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を原案のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長
異議がないものと認めます。
よって、議案第24号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、議案第26号 板橋区道の認定、廃止及び一部廃止について、理事者よりご説明願います。
◎
土木部管理課長
それでは、議案書の53ページをお開きいただきたいと思います。
議案第26号 板橋区道の認定、廃止及び一部廃止について、説明いたします。
まず認定する路線が7本ございます。それから2番で廃止する路線が54ページにいきまして2本、それから3番、一部廃止する路線が1本ございます。順次説明してまいります。
地図をごらんになっていただきたいと思います。議案書の55ページをお願いいたします。
4014号でございます。これは板橋区蓮沼町26番地先を起点といたしまして、同所34番地先、幅員が 4.0メートル、延長が 123.5メートルでございます。
それから、56ページにいきまして4015でございます。これは前谷津川緑道の東側でございますけれども、起点が西台三丁目55番地先、終点も同じでございます。幅員が4メートル、延長が 55.01メートルでございます。
それから、議案書の57ページ、4016でございますけれども、これは北前野小学校の北の方向の道路でございまして、起点が前野町五丁目46番地先、終点が同所45番地先でございます。幅員が 4.0メートル、延長が 59.65メートルでございます。
それから、同じページの4017でございます。これはおとしより保健福祉センターの少し北の方の道路でございますけれども、起点が前野町四丁目31番地先、終点が同所30番地先、幅員が 4.0メートル、延長が 97.88メートルでございます。
それから、58ページにまいりまして4018号でございます。これはにたば児童遊園の西側に当たりますが、起点が蓮根三丁目20番地先、終点が同所21番地先、幅員が 6.0メートル、延長が89.4メートルでございます。
同じページの4019号でございます。これは高島通りの北側に当たりますけれども、起点が蓮根三丁目1番地先、終点が同所2番地先、幅員が 4.0メートル、延長が72.2メートルでございます。
それから、今度は59ページでございますけれども、4020号でございます。これは高島通りの南側でございますが、起点が高島平五丁目52番地先、終点が同じでございます。幅員が4.0 メートル、延長が 36.90メートルでございます。
以上の7本の認定は、寄附等のあった道路でありますが、このたび図面の整理等の調査が整ったので、区道としての認定を行うものでございます。
次に、廃止する路線についてご説明申し上げます。
議案書の60ページをお開きいただきたいと思います。さらに議案説明会資料の10番、右上に10と振ってありますが、議案説明会資料の10をお開きいただきたいと思います。
まず議案書の60ページですが、これは板橋区役所の南側の高速道路が今度できるところの下の方の道路でございますけれども、まず2062、左側の上の方を向いている道路ですが、これを廃止いたします。失礼いたしました。2058から説明いたします。60ページの左から右に向かっている長い道路2058でございますが、これを廃止いたします。起点が板橋二丁目56番地先、終点が同所47番地先、幅員が4メートル、延長が289.73メートルでございます。
それから、2062ですけれども、左側の方で上に矢印が向いている道路でございます。これは起点が板橋二丁目56番地先、終点が同所57番地先、幅員が 4.0メートル、延長が 17.93メートルでございます。
それから、一部廃止の路線がございますけれども、2046でございます。60ページでいきますと、右側に上から下に向かっている道路でございます。この2046の道路の一部、2058と交わっている部分から上の部分を今回廃止いたします。起点が板橋二丁目59番地先、終点が当初58番地先、幅員が 5.9から 6.2メートル、延長が19.3メートルでございます。
それで、議案説明会資料の10をごらんいただきたいと思いますが、先ほど申しましたように、上の方の地図で2062と2058を廃止いたします。それから2046の上の部分を廃止いたしまして、その2058の北側に2063という道路がございますが、この2063が今度広くなりまして、1本の道路で広くなると、下の図面で太い矢印がついている道路になるわけでございます。
新しくできる道路につきましては、幅員が30メートルから35メートルでございます。延長が 290メートルの道路になる予定でございます。
以上でございます。
○委員長
本件に対して質疑のある方は挙手を願います。
ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長
それでは、意見のある方は意見を述べてください。
◆はた
議案第26号は可決することに賛意を表明いたします。
○委員長
それでは、以上で意見を終了いたします。
これより表決を行います。
議案第26号 板橋区道の認定、廃止及び一部廃止についてを可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長
異議がないものと認めます。
よって、議案第26号は可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情の審議に移ります。
陳情第 149号 (仮称)
板橋セレモニーホール新築工事に反対する陳情を議題といたします。
陳情の朗読を省略し、理事者より現状についてご説明願います。
◎
建築監理課長
事務取扱都市整備部参事
それでは、陳情の項目につきましては省略させていただきます。
建築の概要でございますが、建築主が新宿区若松町9番12号の株式会社ワカホ、旧社名が株式会社板橋自動車教習所でございます。計画地が板橋区小茂根四丁25番3号でございます。名称が板橋セレモニーホールでございます。設計施工者は前田建設工業株式会社でございます。
建物の用途といたしまして、葬祭場、敷地面積が578.68平米、建築面積が471.60平米、延べ床面積が1,496.20平米でございます。構造は鉄筋コンクリート造りの地上3階、地下1階でございます。高さが 13.35メートル、
用途地域は近隣商業地域で
防火地域でございます。建ぺい率は 100%でございます。設計上では 81.49%でございます。容積率が 300%で設計上は236.96%でございます。
高度地区は第3種
高度地区、日影の規制は5メートルから10メートル以上の中で5時間、10メートルを超える場合が3時間。
工期といたしましては、平成14年2月の下旬から平成14年12月1日までを予定しております。行政手続といたしまして、建築確認が平成14年2月8日に既に確認済みでございます。これは民間の検査機関に確認を申請いたしております。それから板橋区の大規模建築物等指導要綱には該当いたしません。
なお、板橋区中高層建築物の建築にかかわる紛争の予防と調整に関する条例の標識設置が平成13年11月30日で、届け出が13年12月7日でございます。
それでは、今までの経過について若干ご説明申し上げます。
平成14年1月15日に区議会議長あて陳情書が提出されました。それを受けまして、1月29日にこの建築主ワカホと施工業者を呼びまして、この陳情内容を伝えました。
その中で、この陳情項目にございますとおり、いわゆる駐車場の問題というのですか、交通状態とか、そういった車のことが問題だということで、駐車場を近隣に確保すると、そういうお話でございました。
それから、地元への説明は昨年来、町会、自治会、いろんなそういった関係するところには昨年の4月、5月あたりから説明して、具体的に近隣の付近住民の説明は昨年の11月28日に説明会を開催いたしました。
建主としては、付近住民の理解は得られているというような解釈でございましたんですが、その後、やっぱり反対運動がありまして、このように地元の方から反対の要望が出されました。それには基本的には反対であると、なぜならば地価が下がるとか、迷惑な施設であるとか、あるいは付近住民への住宅街に車が入って、違法駐車とか、そういった交通渋滞を招くとか、そういったことが懸念されるということで、反対であると。
それから、当初の計画で実はこのワカホの前の地主さんが森田さんという方で、その方のお母さんの土地まで広く含めた形で当初は計画していたんですが、実は昨年お母さんが亡くなって、そういった相続の関係とかございまして、広く借りられなくなったと、そういった状況の変化があったために、計画も縮小したわけでございますが、そういった土地の問題で、今まで賃貸計画を結んでいたものが本年の3月31日で賃貸契約を結ばないとか、そういった新たな問題が発生したために、規模も縮小して、現在まで土地を、現在は借りているわけなんですが、4月以降、そういった土地の賃貸契約の問題とか、そういった問題が含まれております。
そういうことで、まあご兄弟の方で土地を今後は貸す意思はないというような意思表示もされておりまして、建主としては何とか駐車場を確保したい、努力はするということでございますが、そういった問題を含んでおります。
したがって、今後も駐車場の確保に向けて住民との話し合いは円満にしたいということで、そういうことで区といたしまして円満に解決するようにと、そういった指導はいたしました。
それから、以前は自動車修理工場でございました。そこを壊しまして、現在のところ、除却工事は完了いたしております。
以上が現況の説明でございます。
○委員長
本件に対する理事者及び委員間の質疑、並びに討論のある方は挙手を願います。
どうですか。
◆はた
今、更地になっているんですかね。建築確認はおりた。それで工事には着工はまだしていないということ。
ここに駐車場が、じゃあできれば、この問題は解決するのか。それから今までお母さんが所有していたところを駐車場に充てていたわけですよね。その敷地はどのくらいあるのか。それで、だから駐車場が借りられれば何とかなるのかね、その辺をちょっとはっきりしていただきたいです。
◎
建築監理課長
事務取扱都市整備部参事
それでは、実はそのお母さん、森田きくさんという方なんですが、その当初はこのお母さんの敷地も全部借りるという計画だったんですが、それは計画見直しましたので、参考までに申し上げますと、森田きくさんの名義が3筆ございます。お母さん名義が。それが 176ですが、それが 375平米。 177の7で 266平米、それから 170の4、290.05平米、3つの筆がございます。今足すと幾らになるか、ちょっとこれだけの平米がございました。
当初はこれも借りてということでしたけれども、これを貸さないということになりましたので、とりあえず今計画しているのは、駐車場として計画しているのは、森田敬さん、長男の方なんですが、この方の敷地がちょうど東側の6メートル、区道に面した角のところでございますが、437.95平米ございます。この土地を駐車場としてお借りしたいということで、長男さんの名義でございます。ワカホさんという自動車修理工場はこの長男の方から買収しておりますので、まあ、しかしこれも契約がことしの3月31日までですので、その後の契約ができるかどうかということは、今のところちょっとまだ区の方としても承知していませんし、当事者間の契約の問題でございますので、この問題がちょっと解決しないと難しいというような状況でございます。
◆桜木
この図面で10)、11)、そして建築予定地のところへ来て、それからまた左の方へ13)の方へ行っている線があるのですけれども、この線は何を意味しているのでしょうか。
◎
建築監理課長
事務取扱都市整備部参事
これは、右側が近隣商業地域、左側が第1種中高層住居専用地域と、こういう意味での、
用途地域を分けている線でございます。
○委員長
ほかにはよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長
それでは、この程度で質疑を終了して意見を求めます。
意見のある方は挙手を願います。
◆はた
駐車場のその長男さんの土地の借りているのが3月31日ですか、ですからそこでちょっと見守って、行政の方も建主さん、それからやはり陳情者さんと今2回ほどお会いをしておりますけれども、もうちょっとその辺を聞いていただいて、継続ということで。
○委員長
ほかにはご意見はありますか。
(「ありません」と呼ぶ者あり)
○委員長
それでは以上で意見を終了いたします。
お諮りいたします。
陳情第 149号 (仮称)
板橋セレモニーホール新築工事に反対する陳情を継続審査とすることに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長
異議がないものと認めます。
よって、陳情第 149号は継続審査とすることに決定いたしました。
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○委員長
次に、陳情第 150号 徳丸2丁目鈴木ビル建築に関する陳情を議題といたします。
陳情の朗読を省略し、理事者より現状について説明願います。
◎
建築監理課長
事務取扱都市整備部参事
それでは、建築計画概要についてご説明申し上げます。
建築主は板橋区徳丸二丁目7番5号、鈴木司様でございます。計画地が板橋区徳丸二丁目7番の5号でございます。名称は(仮称)鈴木第2ビル新築工事でございます。設計施工者が太平住宅東京支店でございます。建物の用途は共同住宅兼事務所でございます。
敷地面積が171.32平米、建築面積が 76.60平米、延べ床面積が357.28平米でございます。構造が鉄筋コンクリート造の地上4階地下1階でございます。高さが 15.04メートルでございます。
用途地域が第1種住居地域、準
防火地域でございます。
建ぺい率が60%で設計上は44.7%でございます。容積率が 200%で設計上は172.30%でございます。
高度地区は第2種
高度地区で、日影の規制は4時間から 2.5時間でございます。工期が平成14年2月中旬から平成14年9月の下旬まで予定しております。
行政手続といたしましては、建築確認が平成13年11月26日で区の確認でおりております。大規模指導要綱の対象ではございません。
それから、標識の設置が平成13年9月20日、届け出が平成13年9月28日でございます。
今までの処理状況でございますが、平成14年2月4日に区議会議長へ陳情書が提出されました。そして2月6日に施工者を呼びまして、いろいろ陳情内容を伝えました。今までに説明会も2回実施していると、それで全体を集めた説明会ではなくて、個別に説明をしている。それからこの陳情の中身としては、非常にこの鈴木ビルが既に第1ビルというのができておりまして、今度建てる建物、いわゆる複合の日照ですか、そういったものが懸念されるということで、日陰に関しては高さを削ってくれとか、そういう話があったんですが、それはできないということで、日陰に関しては変更はしないと、そういう回答でございました。
それから、図面がちょっとわかりづらいんですが、資料5の案内図の中に、ローズマリーテラスという、この一番左の角が鈴木第1ビルでございます。今回計画地は黒塗りの部分でございます。この間に2階建ての店舗がございます。ここが同じ鈴木さんの敷地でございますので、この2階建ての敷地が将来建った場合には全く日陰になると、そういったおそれがあるので、ここには建物を建てては困ると、もし売買する場合でもそういったことを配慮してもらいたいと、そういった要望も出されました。
それから、その予定残地についての計画なんかのお話もございましたが、今のところ、建て主はそういう建築の予定はないと、そういうことでございました。
工事協定そのものは結ばないですが、工事確約書というのですが、そういったものは相手に渡しまして、ご本人が了解はしてませんけど、一応そういった工事協定にかわるものを一応渡してあると。工事については万全を払うと。
それから建物の北側になるんですね、いわゆる後ろの東さんと一番後ろの方なんですけれども、北側ですが、外階段ですので、そういったプライバシー、外階段から見えるということでプライバシーの問題なんかも出されたんですが、これについては対応すると、そういうお話でございました。
それで、陳情者の東さんは2月12日に見えまして、今までなかなか話し合いがなかったと、陳情者で区の方でいろいろ指導するようになって、相手も話に応じるようになってきたというようなお話でございました。
これからは、話し合いの場を頻繁に設けてもらいたいと、区でも指導してもらいたいということでございました。
それで、計画、いわゆる先ほどお話ししましたように、日陰を少なくするなど、計画の変更ができないかということでございましたですが、これについてはなかなか難しいということで、現在のところ、聞いてもらえない。基準法上では現在の申請の建物も日照はクリアしているんですが、建物と建物が両方建っていますので、複合、2つの建物を合わせた場合にはほぼ終日に近いというような感じで日陰が影響すると、そういうことでございます。
今後とも話し合いを続けるということで、一応現状はそのような状況でございます。
現在のところ、山どめの工事、ちょっと地形に高低差がございますので、そういった山どめの工事に現在着手しております。
以上でございます。
○委員長
本件の追加署名が5名ありましたので、ご報告いたします。
それでは、本件に対する理事者及び委員間の質疑、並びに討論のある方は挙手を願います。
◆桜木
課長さんがさっきおっしゃいました山どめをやっているということなんですけれども、傾斜があると思うんですね、これ。これ何センチぐらいなのかということと、2つ目には、一生懸命課長さんも行かれて話し合いをしてやっておられると思うんですけれども、なぜ建主及び建築業者との話し合いを進めていかないのかなと、大体会わないというのが建築業者の建前になっているのかもわかりませんけれども、やっぱり話し合いをすることに、それが一番重要なことではないかなと思うんですけれども、根本的な話し合いをしないという意味がよくわからないんです。
◎
建築監理課長
事務取扱都市整備部参事
高低差約2メートルぐらいございます。
それと、ご本人と会わないという、意図的に会わないということではないと思うんですが、今後も間に入っている方がいらっしゃって、そういう方とも話し合いをするという予定になっておりますので、今後も話し合いは続けると、そういう意向でございます。
◆桜木
間に入っている方がいらっしゃってということは、そうであると思うんですけれども、区がちょっと動くということ、話し合いをするべきだということ、ああだ、こうだというよりも話し合いはやっぱり積極的に早くやるべきだというふうなご指導というのは、これはもうなさったと思うんですけれども、これからはどうなんでしょうか。
◎
建築監理課長
事務取扱都市整備部参事
今、区がすぐ建主を呼んで話を聞くとか、そういう状況ではなくて、現在間を介した方がいろいろお話もしておりますので、それを見守った上で、今後もまた区が間に入って話し合いをする必要性が出てくれば、話が膠着状態で進まないということであれば、区も呼んでお話はしたいと思いますが、現在のところ、そういった話し合いを見守っていきたいと、こういう状況でございます。
◆桜木
それで、今建てようとするところと、それから傾斜があるところだというふうに思いますけれども、建築をするとき、そこへ建てちゃったら、日照の問題が大変な問題になるということを今課長さんもおっしゃんたように、日陰の問題が引っかかってくると思うんですけれども、そこには住民の方に日陰になるような建て方はしないだとか、そういうふうな一筆をとってあげた方が、住民の方は安心するんじゃないかなというふうに思いますけれども、そこら辺はできないことなのか、どうなのか、どうなんでしょう。
◎
建築監理課長
事務取扱都市整備部参事
役所の方で立ち退き案とか、削れとか、そういった文書をとるとか、そういうことはちょっと不可能でございます。
◆桜木
いや、課長さんがなさらなくても、中に入っているだれかがいるわけでしょう、今のお話聞いていると。その人を通してやるだとか、何らかの方法は難しいんですか。
◎
建築監理課長
事務取扱都市整備部参事
大体このマンション紛争は、やはり行政指導というのに限界がございますので、やはり当人である建主さん、近隣の住民とのあくまでも話し合いでございますので、行政側の方で文書を取り交わせとか、そういうふうななかなか指導はちょっと難しいかと思います。
○委員長
ほかにございますか。
質疑はよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長
それでは、この程度で質疑及び討論を終了して意見を求めます。
意見のある方は挙手を願います。
◆はた
今、課長さんが言ってましたけれども、やはり行政ですから、窓口になってやって、そしてそれを全然お話し合いに向こうが乗ってこないという場面があるみたいですけれども、なるべくよく連絡を取って、そしてお話し合いを、和解数を重ねていくというふうなことをしないと、やっぱり解決していきませんので、意見は継続審査ということでよろしくお願いいたします。
○委員長
ほかにご意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長
ないようでしたら、以上で意見を終了いたします。
お諮りいたします。
陳情第 150号 徳丸2丁目鈴木ビル建築に関する陳情を継続審査とすることに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長
異議がないものと認めます。
よって、陳情第 150号は継続審査とすることに決定いたしました。
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○委員長
次に、1月23日の閉会中の委員会で継続審査と決定した請願第2号外2件並びに陳情第19号第1項外5件については、今回継続審査と決定した案件とあわせて別途議長あて、継続審査の申し出を行うことにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長
異議がないものと認め、さよう決定いたします。
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○委員長
次に、調査事件については、別途議長あて継続調査の申し出を行うことにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長
ご異議がないものと認め、さよう決定いたします。
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○委員長
これをもちまして
都市建設委員会を閉会いたします。
お疲れさまでございました。...